会社は会社の経営の関係で商品の積降をさせるため事業者ではない労働者グループ(グループの代表者が一時的な契約書を結び、グループの労働者の代わり給料を受領し、労働者に配る)を雇用する場合、次の条件を満たすなら、積降賃金を損金に算入できる:一時的な契約書に労働者の賃金;仕事の機関;仕事の内容などを明記し、賃金の支出伝票に労働者と会社の社長の署名がある。また、積降の賃金を支払う際、会社は通達第111/2013/TT-BTC号の第25条に基づき個人所得税の控除・納付代行をする。
明細についてこちらまでご参考くださいhttp://cucthue.binhduong.gov.vn/Noi_dung_chi_tiet_cv.aspx?ID_cv=5558